飼料基盤を整備し、自給飼料の増産を図る飼料生産のための施設機械を整備したい
補助事業名 |
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(機械リース) |
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補助金の申請窓口(事業実施主体) |
基金管理団体(中央畜産会) | |||||||||||
施設等の整備を行う者(取組主体) |
以下に該当する自給飼料生産を行うための機械装置等を借受け利用する者で、畜産クラスター計画で中心的な経営体に位置付けられており、かつ取組主体の要件を満たす者 ① 畜産経営者 ② 農業協同組合(連合会)※①への再貸付も含む ③ 農事組合法人 ④ 株式会社 ⑤ 合同会社、合名会社、合資会社 ⑥ 原則として3戸以上の畜産を営む個人が構成員となっている団体 等 |
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補助率 |
自給飼料生産に必要な機械装置等の取得に必要な経費の1/2以内 ※基金管理団体がリース事業者を通じて取組主体へ助成する。 | |||||||||||
貸付期間 |
所有権を移転する場合と移転しない場合で別に設定するため、基金管理団体に確認する必要あり | |||||||||||
貸付料 |
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補助金を申請するために必要な条件 |
事業参加要望書の提出に基づき、畜産クラスター協議会が設定する取組主体ごとの優先順位に基づき、協議会が予算の範囲内で選定を行う。 |
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補助金を活用してできること |
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主な提出書類 |
(取組主体→協議会→都県庁協議→基金管理団体) |
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問合せ先 |
酪農家 :所属農協 農協担当者:都県庁及び基金管理団体 |