規模拡大を図る乳用後継牛を導入したい
融資制度名 |
スーパーL資金(農業経営基盤強化資金) |
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利用可能な方 |
●認定農業者(農業経営改善計画を作成して市町村長の認定を受けた個人・法人) ※個人の場合は、簿記記帳を実施している又は今後実施することが条件 |
資金の使いみち |
農業経営改善計画の達成に必要な資金 ただし、経営改善資金計画を作成し、市町村を事務局とする特別融資制度推進会議の認定を受けた事業に限る。 [農地等] 取得・改良・造成に係る費用 [施設・機械] 各種施設・機械の整備に係る費用 [家畜等] 家畜の購入・育成に係る費用 [その他経営費] 規模拡大等に伴って必要となる原材料費、人件費等 |
融資可能な額 |
【個人】3億円(特認6億円) 【法人】10億円(特認20億円) |
融資を受ける際の金利 |
最新の年利率は最寄りの日本政策金融公庫支店(農林水産事業)で確認。 |
担保・保証人 |
相談のうえ決定 |
返済期間 |
25年以内(うち据置期間10年以内) |
留意点 |
・実質無利子化のための利子助成措置は取扱額に限りがあり希望に添えない場合がある。 ・審査の結果により希望に添えない場合がある。 |
問合せ先 |
日本政策金融公庫 |
融資制度名 |
農業改良資金 |
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利用可能な方 |
●エコファーマー(認定導入計画に従い持続性の高い農業生産方式を導入する方)など | ||||||
資金の使いみち |
「農業改良措置に関する計画*」の実施に必要な資金 ※農業改良措置の内容について都県知事から認定を受けた経営改善資金計画書のこと 【農業改良措置の要件】 ・新たな農業部門の開始(従来取り扱っていない作目・品種への進出) ・農産物の新たな生産方式の導入 [施設・機械] 各種施設・機械の整備に係る費用 [家畜等] 家畜の購入・育成に係る費用 [農地の利用権の取得等] 農地の利用権や農業用施設・機械の賃借料等の一括払いに係る費用 (農地等の取得費用は対象外) [その他経営費] 農業改良措置の導入に必要な資材費等 |
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融資可能な額 |
【個人】5,000万円 【法人】1億5,000万円 |
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融資を受ける際の金利 |
無利子 | ||||||
担保・保証人 |
相談のうえ決定 | ||||||
返済期間 |
12年以内(うち据置期間3年以内) ※ただし、振興山村、過疎地域、中山間地域などの特定の地域で事業を実施する場合は据置期間5年以内。 |
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留意点 |
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問合せ先 |
日本政策金融公庫 |
融資制度名 |
経営体育成強化資金 |
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利用可能な方 |
●農業を営む個人・法人であって、経営改善資金計画または経営改善計画を融資機関に提出された方 (前向き投資の場合)経営改善資金計画を提出(償還負担の軽減の場合)経営改善計画を提出 |
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資金の使いみち |
経営改善資金計画または経営改善計画に基づいて行う農業経営の改善を図るために必要な資金 ●前向き投資 [農地等] 取得・改良・造成に係る費用 [施設・機械] 各種施設・機械の整備に係る費用 [家畜等] 家畜の購入・育成に係る費用 [利用料の一括支払] 農地の利用権を取得する場合における権利金などの一括支払に係る費用 ●償還負担の軽減 [再建整備] 農地の取得・改良・造成や施設等の整備のために生じた負債の整理に必要な資金 [償還円滑化] 既往借入金等の負債に係る支払の負担を軽減するために、経営改善計画期間中の当該負債の支払に必要な資金 |
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融資可能な額 |
融資条件 1~3の範囲内でかつその合計額が 【個人】1億5,000万円以内 【法人】5億円以内
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融資を受ける際の金利 |
最新の年利率は最寄りの日本政策金融公庫支店(農林水産事業)で確認。 | ||||||
担保・保証人 |
相談のうえ決定 | ||||||
返済期間 |
25年以内(うち据置期間3年以内) | ||||||
問合せ先 |
日本政策金融公庫 |