飼料基盤を整備し、自給飼料の増産を図る飼料用米を使ってみたい
補助事業名 |
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(機械リース) |
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補助金の申請窓口(事業実施主体) |
基金管理団体(中央畜産会) | |||||||||||
施設等の整備を行う者(取組主体) |
以下に該当する飼料米生産を行うための機械装置を借受け利用する者で、畜産クラスター計画で中心的な経営体に位置付けられており、かつ取組主体の要件を満たす者 ① 畜産経営者 ② 農業協同組合(連合会)※①への再貸付も含む ③ 農事組合法人 ④ 株式会社 ⑤ 合同会社、合名会社、合資会社 ⑥ 原則として3戸以上の畜産を営む個人が構成員となっている団体 等 |
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補助率 |
飼料米生産に必要な機械装置の取得に必要な経費の1/2以内 ※基金管理団体がリース事業者を通じて取組主体へ助成する。 |
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貸付期間 |
所有権を移転する場合と移転しない場合で別に設定するため、基金管理団体に確認する必要あり | |||||||||||
貸付料 |
(1)基本貸付料 取得価格に1/2を乗じて得た額から譲渡額を控除し て得た額を貸付期間で除して得た額 (2)附加貸付料等 リース事業者が別に定める額 |
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補助金を申請するために必要な条件 |
事業参加要望書の提出に基づき、畜産クラスター協議会が設定する取組主体ごとの優先順位に基づき、協議会が予算の範囲内で選定を行う。 | |||||||||||
補助金を活用してできること |
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主な提出書類 |
(取組主体→協議会→都県庁協議→基金管理団体) 要望時:事業参加要望書 計画申請時:事業参加申請書 実施年度以降:成果報告書(実施年度の翌年度) |
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問合せ先 |
酪農家 :所属農協 農協担当者:都県庁及び基金管理団体 |